
2023.08.07
2018.06.25
特集レポート
当社、Man to Manは愛知県名古屋市に本社を置く、工場など製造系のお仕事を中心に人材派遣や人材紹介等を展開する総合人材サービスの会社です。
「あなたの探す仕事がきっと見つかる!」をコンセプトに事業を展開させて頂いております。
今回は「工場など製造派遣でお仕事するなら知っておくべき無期雇用の5年ルール」と言うテーマでブログを展開させて頂きます。
「無期雇用」と言う言葉を聞いて、皆さんはどんな印象を受けますか!?
2012年の労働契約法の改正によって、2018年の4月1日から無期雇用契約労働者として働ける人が増えてきます。皆さんの中にも、「無期雇用で働きたい!」と考えている方もいるかもしれません。
しかし、その実態や働き方がわからないため、迷われている方も多いのではないでしょうか?
確かにまだ無期雇用契約労働者として働いている人の数は少ない現状です。しかし、有期でのお仕事に不安を抱えている方もいらっしゃると思います。
今回は無期雇用において重要な「5年ルール」についてお伝えします。
「同一の企業と労働者の間で、有期労働契約が通算5年を超えた場合、有期契約労働者が申し込むこと」で無期雇用に転換できるという決まりがあります。
そのため、有期労働契約が5年を超えていなかったり、5年を超えていても申し込んだりしていなければ、無期雇用契約労働者として働くことはできません。
「5年」という数字は、2013年4月1日から開始された有期労働契約から数えた数字です。無期雇用労働者として働けるのは、最短で2018年4月1日からとなります。
もしかすると、皆さんの中には、申し込むだけで、無期雇用契約労働者として働ける方もいらっしゃるかもしれませんね。しかし、申込後、スグに無期雇用契約労働者として働けるわけではありません。
無期雇用契約の条件下で働けるのは、あくまでも現在の有期労働契約が終了した翌日からとなります。
ぜひ、新しい働き方をポジティブに捉え、自分らしくいる為に、どのような選択がよいのか一度しっかり考えることをお勧めします。
無期雇用を考えられるということは「一つの職場でしっかり務めることができる」という強みがあることにもつながります。一つの職場で5年近くの経験があると、転職市場でもあなたのキャリアは一目を置かれるようになります。
ぜひ様々な角度で皆さんのキャリアの強みを見つめなおす機会にしましょう。
はい、今回の工場求人ジョブズのブログでは「工場など製造派遣でお仕事するなら知っておくべき無期雇用の5年ルール」をお伝えさせて頂きました。ぜひ、皆様のお仕事探しのご参考にして頂ければと思います。
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