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コロナウイルス感染症に伴う弊社の対応 ~派遣従業員の皆様の休業補償 期間延長について~

コロナウイルス感染症に伴う弊社の対応 ~派遣従業員の皆様の休業補償 期間延長について~

2020.07.14

Man to Man㈱ってどんな会社?

今回のブログでは、当社のコロナウイルス感染症に伴う対応について、改めてしっかりとご説明させて頂きます。



私達は愛知県名古屋市に本社を置く、工場など製造系のお仕事を中心に人材派遣や人材紹介等を展開する総合人材サービスの会社で、「あなたの探す仕事がきっと見つかる!」をコンセプトに事業を展開させて頂いております。



コロナ感染症による対応に関して



各人材派遣会社により、それぞれの対応があると思いますが、当社、Man to Manのコロナ感染症に伴う対応をご説明させて頂きます。



ぜひ、少し長文になりますが、しっかりとお読みいただければと思います。 以下、会社コーポレートサイトより転載させて頂きます。



コロナウイルス感染症に伴う弊社の対応 ~派遣従業員の皆様の休業補償 期間延長について~




https://www.man-to-man-g.com/company/content/newinfo/2020/08.html



Man to Man株式会社では新型コロナウイルス感染症の対応につきまして、従業員の皆様及びそのご家族の命を最優先とする方針のもと、感染対策を徹底し、事業の継続に向けた対応を随時実施しております。



弊社では派遣先からの休業要請に対し、派遣先様へのご協力のお願いや、国の雇用調整助成金活用等を行いながら、4月1日~5月31日までの期間中、各派遣先での休業による補償を「所定労働時間に対する100%」としてまいりました。



新型コロナウイルスの影響により、6月以降も従業員の皆様が就業している派遣先より休業の要請が引き続きして発生しております。



そこで弊社ではこの派遣先での休業による補償を「所定労働時間の100%」とする期間を6月1日~7月31日の間、延長することと致しました。



【新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業補償】
(1) 対象者 休業対象従業員
(2) 延長期間 令和2年6月1日~7月31日
(3) 休業補償額 所定労働時間に対する100%



※労働基準法第26条では「使用者の責の帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は休業期間中該当労働者にその平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない」とされ、使用者の責任で発生した休業に対して60%以上の手当の支払いが義務付けられています。



弊社では休業要請がなければ本来働くはずだった所定労働時間に対してのお給料(時給×所定労働時間)の全額補償しております。時短で就業中の皆さんに関しても、シフトに入っている分の給与に関して100%補償しております。



引き続き、派遣元として皆様の生活を守ってまいります。 今後とも、一層のご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。



2020年7月14日 Man to Man株式会社

取締役社長手島 雄一





はい、今回の工場求人ジョブズのブログでは「コロナウイルス感染症に伴う弊社の対応 ~派遣従業員の皆様の休業補償 期間延長について~」をお伝えさせて頂きました。ぜひ、皆様のお仕事探しのご参考にして頂ければと思います。次回も楽しみにお待ち下さいね!



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