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【派遣社員でお仕事されている方、必見】抵触日とは??

【派遣社員でお仕事されている方、必見】抵触日とは??

2020.06.15

お仕事ナビ

派遣という雇用形態でお仕事をしている方の中には、「抵触日が大切だと聞いたことがあるけど、どのようなものなのだろう。」と疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。



意外と、「抵触日」のことについて知らない方は多いのではないでしょうか? 派遣という雇用形態でお仕事をはじめる前に大切な情報を知っておくことで、安心できる点もありますよね。



そこで今回は「派遣における抵触日」についてご説明させて頂きます。



私達は愛知県名古屋市に本社を置く、工場など製造系のお仕事を中心に人材派遣や人材紹介等を展開する総合人材サービスの会社で、「あなたの探す仕事がきっと見つかる!」をコンセプトに事業を展開させて頂いております。



「抵触日」とはどのようなものなのか



基本的に、派遣社員として働ける期間が定められています。同じ職場で働けるのは実は最長でも「3年」です。抵触日を完結に説明すると、「派遣期間の制限を超過してしまう日」を指します。



この抵触日を理解するためには、2015年に改正された労働者派遣法における、派遣期間制限のことについて理解する必要があります。



派遣期間制限は業務内容とは関係なく、「事業所単位」及び「個人単位」という2つの考え方に分けられるようになりました。



事業所単位を見ると、つまり派遣先の企業に対して、派遣できる期間は3年が限度だと定められています。続いて、個人単位の派遣期間制限とはどのようなものか?



これは、派遣社員が同一の組織で働けるのは3年が限度だというものです。同一の組織とは、営業課や企画課などが当てはまります。



ただ、無期雇用の場合は、働ける期間の上限はありません。難しく感じるかもしれませんが、「企業が派遣社員を受け入れられる期間」と「一人の派遣社員が一つの組織で働ける期間」は別物だということです。



企業が派遣会社と提携し、2020年4月から派遣が可能になったとします。 仮にAさんがその企業で働き出すのが2022年4月からだった場合は、2023年3月31日までしか働けません。



事業所単位の派遣期間制限の方が優先されるので、その事業所の派遣可能期間が残っている期間のみ働けることになります。



なぜ抵触日があるの?



正社員だと安定したキャリアを立てやすいですが、派遣社員は一時的に雇用している扱いになるため、キャリア形成の保証ができません。



そのため、一時的な雇用であることを保証するために、制度上3年しか働けないようにしています。



派遣社員の立場としても、明確なキャリアが決まるまでは、簡単に様々な職種や職場に転職できるのがメリットだと考えられます。



では抵触日を迎えたらどうすればいいの?



派遣のお仕事をしている方が抵触日を迎えた時にどのような選択肢があるかをご紹介させて頂きます。



※但し、無期雇用の場合は、人単位の派遣期間制限がないので、企業側が延長すればそのまま継続的に働くことができます。



直接雇用してもらう



長期間派遣社員として働いてきた場合、派遣先企業から声をかけられ直接雇用のオファーを来ることがあります。



但し、直接雇用になる時の雇用形態が契約社員やパート社員になる可能性もあるので、しっかり確認することが重要です。



別の派遣先企業で働く



もちろん、違う会社でも働くという選択肢もあります。



今まで働いてきた会社でやっていた仕事内容や職域が気に入っていれば、同じような職種などで会社を探してみることもオススメ!



また、全然違う職種のお仕事にチャレンジして、できることを増やすというキャリア形成もいいかもしれません!






はい、今回の工場求人ジョブズのブログでは「【派遣社員でお仕事されている方、必見】抵触日とは??」をお伝えさせて頂きました。ぜひ、皆様のお仕事探しのご参考にして頂ければと思います。次回も楽しみにお待ち下さいね!



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